白扇会会則

大平山丸山白扇会会則

第1条 本会は大平山丸山白扇会という。

第2条 本会の会員は大平山丸山町内会に住居する60歳以上の者で、入会申し込みをしたものとする。

第3条  本会は老後の生活を健全で豊かなものにし、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

第4条  本会はその目的を達成するために、次のような活動を行う。

(1)健康の増進(2)教養の向上(3)レクリェーション(4)地域社会との交流(5)その他

第5条  本会の事務所は会長宅に置く。

第6条  本会の経費は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもって補う。

第7条  会員は1人月額200円の会費を納入する。ただし、会員の免除または減額することができる。

第8条  本会は次の役員を置く。

第9条 顧問 (2)会長1名 (3)副会長2名以内 (4)班長6名  (5)監査1名 (6⃣)会計1名

第9条  88歳以上の会員は名誉会員として、会費を免除する。

ただし2ヶ年以上、連続して欠席した場合は脱会したものとする。

第10条  役員は会員相互の互選とし、任期は2年とする。

第11条  役員は無報酬とする。

第12条  定時総会は毎年4月に開き、会員の1/2以上の出席(委任状とも)を必要とする。

第13条  臨時総会は次の場合に開き、会員の1/2以上の出席(委任場とも)を必要とする。

  • 会長が必要と認めたとき。
  • 会員の1/4以上の要求があったとき。

第14条  総会の出席数の1/2以上をもって決定し、賛否同数のときは議長が決定する。

第15条  総会の議長は会長がこれに当たり、会長に事故があるときは副会長がこれに当たる。

第16条  会計年度は4月1日より翌年の3月31日までの1ヶ年とし、定時総会において決算の承認を受け、また予算を定める。

第17条  本会はその目的を達するため、特定の宗教、あるいは政党に偏しないものとする。

第18条  この会に規定するものの他運営に必要な事項は役員の決議により定める。

第19条  この会則の改定は総会の承認を必要とする。

第20条  この会則は昭和27年8月3日付けの会則を改定し、平成19年4月26日の総会にて

承認されたものである。

平成21年4月23日決定

  第9条 : 削除

  第8条 : 一部変更  (7)総務

平成30年4月19日決定

 第2条  本会の会員は原則として大平山丸山町内会に住居する60歳以上の者で入会申し込みをしたものとする。尚特例として60歳以上の者で町外住居者で、本会に入会を希望する者があれば、事情勘案上、若干名の受け入れを承認することができる。

                                                             2024-04-01

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